運営規定

運営規定

運営規定ペスタロッチ保育園運営規程

 (施設の名称等)
第1条 宗教法人日本基督教団錦林教会が設置するこの保育園の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
(1)名 称  ペスタロッチ保育園
(2)所在地  京都市左京区吉田中阿達町20-3

 (施設の目的及び運営方針)
(以下「当園」という。)は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
2 「当園」は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 「当園」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
4 「当園」は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
5 「当園」は、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年3月30日京都市条例第49号)」その他関係法令を遵守し、運営するものとする。

 (利用定員)
第3条 「当園」の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
(1)法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認定子ども」という。) 38人
(2)法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども  18人
(3) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども  4人

 (提供する保育等の内容)
第4条 「当園」は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚労告141)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。
(1)特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)
     支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る園児に対し、当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
(2) 時間外保育
   やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に係る園児に対し、第7条に規定する時間の範囲内において、法第59条第2号に規定する時間外保育を提供する。
(3) 食事の提供
  「3号認定子ども」(3歳未満児)は完全給食、「2号認定子ども」(3歳以上児)は副食給食を提供する。

 (職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)園長 1名(常勤専従)
   園長は、職員及び業務の管理一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。
(2)主任保育士 1名(常勤専従)
   主任保育士は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐し、保育内容について他の保育士を統括する。
(3)保育士 9名以上
   保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4)栄養士 1名(常勤専従)
   園児の発達段階に応じ、0歳児の離乳食、満1歳以上児の幼児食に係る献立を作成するとともに、調理業務に従事する。
(5)調理員 2名
   栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。

 (保育を提供する日)
第6条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日を除く。

 (保育を提供する時間)
第7条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間
   7時から18時までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間
   8時30分~16時30分又は9時から17時までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
   なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時から9時まで及び17時から18時までの範囲内で、時間外保育を提供する。

 (利用者負担その他の費用の種類)
第8条 「当園」の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担金(保育料)を支払うものとする。
2 「当園」は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育費用基準額(法附則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払を受けるものとする。この場合,当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。
3 「当園」は、前項の支払を受けるほか,保育の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。

 (利用の開始に関する事項)
第9条 「当園」は、市町村から特定保育の実施について委託を受けたときは、これに応じるものとする。

 (利用の終了に関する事項)
第10条 「当園」は、以下の場合には特定保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校に就学したとき
(2) 支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき
(3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき

 (緊急時における対応方法)
第11条 「当園」の職員は、保育の提供時に、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、京都市及び園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 「当園」は,事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 (非常災害対策)
第12条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

 (虐待の防止のための措置)
第13条 「当園」は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

 (記録の整備)
第14条 「当園」は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1)保育の実施に当たっての計画
(2)提供した保育に係る提供記録
(3)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4)保護者からの苦情の内容等の記録
(5)事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
 (その他運営に関する重要事項)

附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

別 表(その他の費用)

1.全員が対象となるもの
項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額
保険掛金 日本スポーツ振興センター保険保護者負担分 310円
夏期水道代 水遊びのない月の平均料金を超える分 実際に要した経費
採暖費及び冷房費 補助金公定価格の基準を上回る分 実際に要した経費
遠足費 公共交通機関(地下鉄,バス等)その他移動手段等遠足に要した経費 実費
行事費 誕生会、運動会、クリスマスなどの行事で個人所有に要する経費 実際に要した費用
新学期用品 個人所有の物品 実費
※ 別途、保護者会において保護者会費を徴収します。

2.該当者(利用者)のみ対象となるもの
項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額
時間外保育料 時間外保育利用者のみ 1回あたり30分毎 500円
絵本代 年間申し込み者のみ毎月徴収  実費
お泊まり保育経費 すみれぐみ(年長児)のみ 実際に要した経費
卒園関連経費 すみれぐみ(年長児)のみ 実際に要した経費
個人所有用品代 自由画帳などの補充 実費

※ 当園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収証を交付します。